いつまで休めばいいの?
(伝染性疾患の隔離期間)

 

 子どもが伝染性の病気にかかった時に、その子の健康回復を第1の目的として日常の集団生活を休ませます。
 また、感染力の強い病気に関しては、集団の中での病気の広がりを最小限にとどめることも、休ませることの大きな目的の一つです。
 しかし、感染力が弱かったり、感染しても大きな健康被害がないと考えられる場合には、出席を停止させなくても良いものもあります。はしか、みずぼうそう、おたふく等は出席の停止期間が明確に定められています。
 しかし、それ以外のもので基準がはっきりせず、医師や施設によって基準が異なっていることがあります。今回は文部科学省の基準にそって、これらの登園登校の停止期間について説明します。


  (1)明確に出席停止期間の決められているもの
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
風疹(三日ばしか) 発疹消失まで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで 
流行性耳下腺炎
(おたふく)
腫脹(はれ)が消失するまで
  (2)条件によって出席停止を必要とするもの
ヘルパンギーナ
手足口病
熱があったり、口内炎で食べれない間は休ませましょう。熱が下がって元気があれば登園、登校はさしつかえありません。伝染力は2〜4週間ありますが、出席を停止する必要はありません。
溶連菌感染症 診断がつき、治療が開始されれば24時間以内に感染力はなくなります。24時間を経過すれば登校、登園可能です。
  (3)出席停止を必要としないもの  
りんご病 ほっぺが赤くなった時には、もううつらないので隔離は不要です。うつるのは発疹の出る1〜2週間前の数日間だけです。
  (4)出席停止を必要としないと考えられる皮膚疾患
あたまじらみ
水いぼ (伝染性軟属腫)
とびひ (伝染性膿痂疹)
左記の皮膚疾患は、適切な処置は必要ですが、出席停止の必要はありません。

 

 以上の様に、健康回復のための出席停止や、感染の拡がりを防ぐために出席停止を必要とするもの以外は、不明確な基準による不必要な出席停止が行なわれない様、全体の理解が一致することが望まれます。